大判例

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東京高等裁判所 昭和63年(行コ)47号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一申立

控訴人は、「原判決を取り消す。中労委昭和五六年(不再)第七八号事件について被控訴人が昭和五八年一一月一六日付でなした命令を取り消す。控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

第二事実主張

当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであるから引用する。

第三証拠関係

当審及び原審記録の証拠に関する目録のとおりであるから引用する(略)。

理由

当裁判所は、当審における証拠を勘案しても、控訴人の本訴請求は失当であると判断するものであり、その理由は原判決理由と同一であるからこれを引用する。

よって本件控訴を棄却し、控訴費用を敗訴した控訴人の負担として主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田尾桃二 裁判官 寺澤光子 裁判官 河合治夫)

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